交通事故の治療について
頚椎捻挫 外傷性頚部症候群 腰椎捻挫
交通事故の直後は自覚症状がなかった方が、1~3日たってから首の痛み、肩こり、頭痛、めまい、吐き気などの症状が出てくることがあります。これを頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)といいます。同様に腰痛が出てくる場合を腰椎捻挫と呼ぶことがあります。いずれも、症状が軽いからといって無理をすると症状の悪化や長引く原因となります。放置せずに早期から適切な治療、通院を継続することが早期回復につながります。
当院では、内服・外用剤での治療、ハイドロリリース、トリガーポイント注射、理学療法、物理療法を組み合わせて治療し、楽に生活できるようにアドバイスも行っております。
何かお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故に遭ってしまったら
ケガをした場合は治療が最優先ですが、できるだけ速やかに警察と保険会社に連絡しましょう。
医療機関を受診する場合は、受診する病院を伝えておきましょう。
※受診時に保険会社から医療機関に連絡がない場合、患者さまに治療費を負担していただくクリニックが多いと思いますが、当院では患者さまご本人負担はなく保留とさせていただいております。
※受診が交通事故扱いになるかわからない場合は、一旦健康保険証を使ってご負担いただいております。
事故直後に症状がなくても、後から症状がでてくることがあります。
事故から受診までの時間が空いてしまうと事故との因果関係がないと言われてしまうこともあります。
事故後は速やかに医療機関を受診しましょう。
事故後の流れ
1相手方の連絡先を確認
2警察へ連絡
3加入保険会社へ連絡
基本的に治療費の支払いは保険会社が対応いたします。
交通事故にて受診される場合、基本的に健康保険証は使用できません。
保険会社から自賠責一括のご連絡をいただくまで、お支払いは保留とさせていただき患者さまのご負担はありません。
保険会社からの連絡後は自賠責対応となるため、窓口での患者さまのお会計は発生いたしません。
4病院を受診(症状の有無に関わらず)
治療費については、保険会社から支払いの連絡があるまでは保留とし、当院から保険会社に請求いたします。
5診断書の発行
診断書をお出ししますので後日、警察へこの診断書をご提出ください。
6交通事故証明書の発行
「交通事故証明書」は、後日保険の支払いに必要ですので、大切に保管してください。
交通事故の保険金を請求する際には、交通事故証明書が必ず必要になります。本来、加害者側が交通事故に関わる申請を行うべきですが、交通事故証明書は、損害賠償金を請求したり、後遺障害の申請を行う場合にも必要です。被害者も交通事故証明書の発行を申請し、受け取っておきましょう。
交通事故証明書とは、交通事故が起きたことを証明する書類で、自動車安全運転センターが発行するものです。交通事故が発生し、警察に通報すると警察官が実況見分を行い作成された実況見分調書を元に交通事故証明書は作成されます。そのため、警察へ通報されていない交通事故については、交通事故証明書は原則として発行されず、保険金請求などに問題が起こってしまいます。
交通事故の診療の流れ
1問診
- 用紙へ記入
- 服用中の薬など確認
2検査
- レントゲン
- 超音波検査
※MRIやCTが必要な場合は、適宜紹介させていただきます。
3診察
- 医師の診察
- 診断書が必要な場合は作成します
4リハビリ
- 理学療法士による施術(ストレッチ・筋力強化 他)
理学療法士が個々に適したリハビリプランを立案し、治療していきます。 - 物理療法
5投薬
- 内服薬
- 外用薬(湿布)
交通事故後の通院について
事故後、整形外科か整骨院どちらに通院しようか、悩まれる方もおられると思います。
下の表の通り、整形外科では検査(レントゲン、エコー)、診断、治療(注射、投薬、リハビリ)を行うことができます。
また、後遺症が残った時などは後遺症診断書を書くことができます。(長期間、定期的に受診されている方に限ります)
整形外科と整骨院の違い
整形外科 | 整骨院、接骨院 | |
---|---|---|
医師 | ○ | × |
レントゲン | ○ | × |
エコーガイド下注射 | ○ | × |
薬の処方 | ○ | × |
ブロック注射 | ○ | × |
リハビリ | ○ | ○ |
リハビリの内容 | 医師の指示に基づく理学療法士による 専門的なリハビリと電気治療(物理療法) |
物療+柔道整復師などによる 個別マッサージなど |
後遺障害診断書 | ○ ※長期間定期的に通院されている方に限ります |
× |
交通事故Q&A
Q. 治療費はどれくらいかかりますか?
A. 基本的には患者様負担はありません。自賠責保険では100%の過失がない限り治療費等の補償が出ます。
重大な過失があったとしても補償は20%までしか減額されません。
但し、受診時に保険会社から医療機関に連絡がない場合、患者様に治療費を一旦負担していただく場合があります。
Q. 治療期間はどれくらいかかりますか?
A. 症状がなくなるまでが治療ですが、患者さまによって、症状は少し落ち着いたものの、改善が期待できなくなる場合もあります。事故の程度によりますが、通院が長期にわたると3か月~半年くらいで保険会社から支払いの打ち切りの話が出るのが一般的です。その場合は、患者さまが補償を受けられるように後遺症診断書をお書きすることもできます。但し、長期間、定期的に受診されている方に限ります。
※整骨院などを併用すると後遺症診断書をお書きできないケースがあります。
Q. 自賠責保険と健康保険の違いは?
A. 保険会社との話し合いの中で、自賠責保険ではなく、ご自身の健康保険を使われて治療する場合があります。この場合、治療の都度、窓口で一部負担金の支払い(1~3割)が必要となります(あとで患者さまご本人が加害者あるいは保険会社に請求)。健康保険を使われる場合は、患者さまの方でご自身の健康保険組合に「第三者行為による届け出」を提出していただく必要があります。また、健康保険では症状固定の概念がなく、医療機関側に自賠責様式の診断書を記載する義務はないため、後遺障害が残っても損害賠償の請求ができなくなる可能性があります。
Q. 交通事故治療、整形外科と整骨院の違いは?
A. 【整形外科と整骨院の違い】の通り、整形外科では検査(レントゲン、エコー)、診断、治療(注射、投薬、リハビリ)を行うことができます。
また、後遺症が残った時などは後遺症診断書を書くことができます。
但し、長期間、定期的に受診されている方に限ります。(途中で受診が途絶えると、後遺症診断書が書けなくなることがあります)
整骨院、接骨院、マッサージ、鍼灸院などへの医療類似行為業の通院に関しては、当院で行う医療行為ではなく責任が持てないため、通院の同意書や指示書の発行はできません。