メニュー

労災事故

労災保険とは

労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。基本的に仕事上や通勤途中の怪我は労災保険の適応です。必要な書類があれば窓口では自己負担はありません。

労働者の方は、通勤・帰宅途中を含む業務上のケガや病気に対して、労災保険法(労働者災害補償保険法)に規定されている労災保険により補償を受けることが出来ます。労働者およびその家族を保護する事を目的としており、労働基準監督署が担当します。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。また、従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。

※本来であれば必要な書類をすべて提出していただくまでは、自費で立て替えていただくところですが、勤務先に労災と認められている方は書類を持ってこられなくてもお会計は書類提出まで保留とさせていただいております。

※勤務先が労災と認めてくれるかわからない方、労災保険を使うか決まっていない方は、一旦保険証を使用し保険診療費用をご負担していただいております。あらかじめご了承ください。労災保険で治療を希望される方はお気軽にご相談下さい。

※仕事中でも加害者のいる交通事故の怪我については、原則として自賠責保険や任意保険を優先して使用することになります。

当院は労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険では窓口では自己負担なしで業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。

 

労災申請

 労災保険を使用して医療機関で治療を行うためには、労災申請を会社の労災担当者か、契約している社会保険労務士に行ってもらう必要があります。

自分で行う場合(会社が労災申請をしない場合)は、労働基準監督署から、労災保険請求書(書式は下記参照)を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

労災事故などで、目撃者や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは、因果関係が不明とされ労災と認められないこともあります。

労災保険の給付手続として、職場の労災担当者から下記の書類を医療機関に提出する必要があります。

 

労災保険の書類

医療機関で労災保険による治療を行うための手続きとして、下記の書類を提出して頂く必要があります。
※記載漏れ・押印漏れ等があると使用できません。

5号様式 : 仕事中のケガで初めて医療機関にかかる場合

6号様式 : 仕事中のケガで別の医療機関に転院した場合

16号様式の3 : 通勤中のケガで初めて医療機関にかかる場合

16号様式の4 : 通勤中のケガで別の医療機関に転院した場合

 

労災の支払い・清算について

 労災用紙を持参されるまでは自費診療(10割負担、労災書類提出次第返金)となるクリニックが多いと思いますが、当院では労災の書類が全て揃わないうちに当院へ受診された場合でも、書類提出までお会計は保留とさせていただきますのでご負担はございません。

・自費材料(包帯、注射針など)のご本人負担はありません。
・診断書はご本人負担となります。
・松葉杖の使用料はかかりません。保証金として5,000円お支払いいただきますが、松葉杖返却時に返金致します。
・保険が効く装具を処方した場合、会計で一旦全額お支払いいただきます。7号様式の書類を当院に提出し記入後、これと装具の領収書を労働基準監督署にご持参いただくと返金されます。
・保険が効かない装具を処方した場合、全額自己負担となります。返金はありません。

・労災保険の適用についてはお勤め先の労災ご担当者とよくご検討ください。
・様式に差異があると受理できかねますので、よくご確認ください。
・訂正の際は訂正印を押してください(修正テープ使用不可)

・院外処方箋が出た場合、薬局にも労災用紙の提出が必要です。労災指定の薬局と、そうでない薬局がありますので、ご確認ください。

・差額分の返金の際は、自費で支払った際の領収書が必要になりますのでご注意ください。

・腰痛・肩こりなどは労災と認められないこともありますので、労災保険を使う前に会社との協議をお願い致します。

 

災害共済給付制度

災害共済給付制度は、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給)が行われるもので、子供の労災保険に相当します。

日本スポーツ振興センターが、5000円以上の医療費(自己負担1500円以上)に対して保険給付しますので、学校に提出する医療等の状況を示した証明書が必要な方は、スタッフに直接お申し出下さい。

 

療養の費用を請求する場合

 療養の費用の請求とは、労災保険指定医療機関以外の医療機関(接骨院、鍼灸院など)に通院したとき、運び込まれた医療機関が労災保険指定医療機関ではなかったとき等、一時的に立替払いした費用を労災保険に請求することを指します。

労災保険指定医療機関であっても、上記書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で、全額が返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。

 

Q&A

Q. 初診の際に何か用意しとかなければいけないものはありますか?

A. 初診の方は5号用紙(公務員の方は診療依頼書)を会社からもらってご用意ください。救急でご用意できない方は一旦自費でお支払いただきますが、書類が揃い次第ご返金いたします。

 

Q. 治療費はどうなりますか?

A. 労災保険を利用する場合、治療費はかかりません。

 

Q. 従業員のミスによる事故でも、労災保険は支払われますか?

A. はい、支払われます。従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても、労災保険は支払われます。

 

Q. アルバイトですが労災保険は使えますか?

A. はい。アルバイトであっても労災保険は使えます。正社員・契約社員・パートタイマーなどの種類は、全く関係ありません。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME